【完全版】自転車の道路交通法改正ポイント解説。知らないと怖い罰金と違反金。

完全版 自転車ルール 日常

前回、自転車ルールに関してブログを掲載しましたが、正直足りない内容がいっぱいあったので『完全版』を作ってみました。

まずはそれぞれの用語をまとめてみました。

青切符って何?

反則金を納付。
反則金を納付すれば刑事罰にはならない。
青切符導入後も基本的には『指導警告』になる。
交通事故の原因となるような『悪質・危険な違反』は検挙の対象

指導警告の対象は?▶︎例:スピードを出して歩道を通行
          例:16歳未満の違反

※青切符の導入で変わるのは検挙後の手続き

検挙▶︎重大な違反や事故を起こした時→刑事手続き(赤切符)
  例:酒酔い運転、酒気帯び運転、違反による交通事故を発生

青切符 赤切符の違い


違反により実際に交通事故を発生させた→赤切符の刑事手続き
違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まった→青切符

違反内容


・信号無視
・指定場所一時不停止
・通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
・通行禁止違反
・遮断踏切立入
・歩道における通行方法違反
・制動装置不良自転車運転
 ブレーキが無い
 ブレーキが片輪しか効かない 
 ブレーキはあるけどワイヤーが伸びきっている
・携帯電話使用等
・公安委員会遵守事項違反
 傘差し 
 イヤホン、ヘッドホン、スマホ使用 
・高下駄やサンダルでの運転
・過積載や不適切な積み方
 ハンドルに荷物掛けるのを禁止

ここで疑問に思いました。

『イヤホンは片耳だけで良いの?』『通行区分違反って何?』

まずは、イヤホンの違反の基準


まずは、周囲の音が聞こえるか?
骨伝導・オープンイヤー型でも周囲の音に反応出来てなかったら違反の可能性がある。
要は、片耳でも警察官の呼びかけに反応しなかったら違反の対象になる。

通行区分違反とは?

自転車は軽車両と位置付けられています。

【歩道と車道の区別がある場合】
原則、車道の左側通行

道路表示等がある場合は道路標識等に従う
普通自転車専用通行帯
矢羽根型路面表示(自転車が通行する部分、方向を知らせるもの)

歩道走行は一定の場合は可能
歩行者が居たら、一時停止などをすること。

信号に関するルール

車道進行時→『車両用信号』に従い,停止線で止まる
横断歩行進行時→『歩行者用信号』に従い、交差点の直前で止まる

※例外
車道通行時の例外

『歩行者・自転車専用』の標示がある時▶︎『歩行者用信号』に従い、停止線で止まる。

一方通行道路

これは間違えそうです。
一方通行でも、通れる道路と通れない道路があります。

横断歩道では?

自転車横断帯があるところでは自転車横断帯を通行。
無い場所は歩行者の通行を妨げる恐れがあるので押して歩く。

まとめ

今回、再度【2026年 新自転車ルール】を調べたんですが、正直車道は怖い。
日本の道路は狭いのは分かるが、法律を改正する前に環境を整えてほしかったです。
私も日常生活で自転車に乗るのですが、最近は余裕を持って家を出て慌てないようにしてます。
シンプルな一時停止で時間をくらうと焦るので。

皆様も、自転車乗る際は、まずは一時停止の標識を忘れないようにしてください。

引用:自転車の交通ルール 自転車の交通ルール 警視庁
   

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